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最近のエントリー
最新情報 2019年6月
遺言書の本文が記載された同じページに、財産目録を印刷することはできますか?
A:できません。
新民法968条第2項では、「添付する場合」と限定されているため、自書による遺言書の本文部分とは別の用紙を使って、別紙として「財産目録」を作成する必要があります。
一枚の紙に手書きの本文と、印刷された財産目録を混在させることはできません。
新民法968条第2項では、「添付する場合」と限定されているため、自書による遺言書の本文部分とは別の用紙を使って、別紙として「財産目録」を作成する必要があります。
一枚の紙に手書きの本文と、印刷された財産目録を混在させることはできません。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2019年6月28日 15:31
日本国籍を離脱した人は、相続人になり得るか。
日本国籍を離脱しても、相続権は失いません。
日本国籍離脱者は、相続人となります。
戸籍調査をしていると、外国の国籍を取得し「国籍を離脱したため国籍喪失」と記載された方を発見することがあり、相続人に該当しないのでないかと誤解している方がいらっしゃいます。
しかし、日本国籍を離脱しても、亡くなった方の相続人であることに変動はありません。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2019年6月21日 20:26
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