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最近のエントリー
最新情報 2016年3月
遺産分割協議書の分割
相続人が多数存在して、しかもそれぞれが遠方に居住している場合、1通の遺産分割協議書を作成するとなると、当該書面を相続人全員に回していかなければなりません。
これでは、時間がかかりすぎますし、戻ってくる頃にはボロボロになっていたりすることがあります。
このような場合、当事務所では、同一内容の遺産分割協議書を複数作成して、各々の相続人にお渡しする方法を取っています。
登記申請する場合は、これらを全て纏めて提出することになりますが、手続期間を短縮するには、効果絶大です。
これでは、時間がかかりすぎますし、戻ってくる頃にはボロボロになっていたりすることがあります。
このような場合、当事務所では、同一内容の遺産分割協議書を複数作成して、各々の相続人にお渡しする方法を取っています。
登記申請する場合は、これらを全て纏めて提出することになりますが、手続期間を短縮するには、効果絶大です。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2016年3月25日 11:56
「他に相続人がいない」旨の証明書が不要になりました。
関東大震災や東京大空襲により戸籍類が燃えてしまい、古い戸籍類が交付されないことは、東京の下町を中心に、よくあることです。
このような場合、いままでは、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を添付したり、「他に相続人はいない」旨を遺産分割協議書に奥書するなどしていました。
しかし、平成28年3月11日以降は、この取り扱いが変更され、上記書面は不要になりました。
このような場合、いままでは、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を添付したり、「他に相続人はいない」旨を遺産分割協議書に奥書するなどしていました。
しかし、平成28年3月11日以降は、この取り扱いが変更され、上記書面は不要になりました。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2016年3月25日 11:43
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