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最新情報 2011年2月
成年後見制度と選挙権
成年後見制度「選挙権喪失は違憲」 ~知的障害者が提訴-東京地裁~
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、茨城県牛久市の名児耶匠(なごやたくみ)さん(48)が1日、国に選挙権があることの確認を求めて東京地裁に提訴した。
弁護団によると、同様の訴訟は他に例がない。「成年後見制度は財産管理のためのものであり、選挙権の行使とは全く関係がない」と主張している。
成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を保護するため、00年4月に始まった。
親族らが後見人になり、本人の代理として財産を管理する。
制度創設に伴い公選法が改正され、被後見人は選挙権を持たないと規定された。
訴えによると、匠さんはダウン症で中度の知的障害がある。
07年2月に父清吉さん(79)が後見人になったが、同時に選挙権を失った。
匠さんは選挙の時はほぼ欠かさず投票に行っていたといい、提訴後の会見で「選挙公報を見たりして候補者を選んで投票所に行っていたのに選挙のはがきが来なくなった。裁判を通じて選挙権を取り戻したい」と訴えた。
総務省選挙課は「訴えの内容を把握していないのでコメントは差し控える」としている。(毎日新聞2011年2月2日より)
当職が担当した案件では、選挙権が論点になったものはまだありませんが、人間の権利・尊厳に影響する分野ですので、より一層の配慮が求められる時代になっているようです。
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、茨城県牛久市の名児耶匠(なごやたくみ)さん(48)が1日、国に選挙権があることの確認を求めて東京地裁に提訴した。
弁護団によると、同様の訴訟は他に例がない。「成年後見制度は財産管理のためのものであり、選挙権の行使とは全く関係がない」と主張している。
成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を保護するため、00年4月に始まった。
親族らが後見人になり、本人の代理として財産を管理する。
制度創設に伴い公選法が改正され、被後見人は選挙権を持たないと規定された。
訴えによると、匠さんはダウン症で中度の知的障害がある。
07年2月に父清吉さん(79)が後見人になったが、同時に選挙権を失った。
匠さんは選挙の時はほぼ欠かさず投票に行っていたといい、提訴後の会見で「選挙公報を見たりして候補者を選んで投票所に行っていたのに選挙のはがきが来なくなった。裁判を通じて選挙権を取り戻したい」と訴えた。
総務省選挙課は「訴えの内容を把握していないのでコメントは差し控える」としている。(毎日新聞2011年2月2日より)
当職が担当した案件では、選挙権が論点になったものはまだありませんが、人間の権利・尊厳に影響する分野ですので、より一層の配慮が求められる時代になっているようです。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2011年2月13日 16:28
相続人が痴呆症になってしまったら
相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割
認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。
そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。
これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。
その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります。
認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。
そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。
これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。
その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります。
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2011年2月 4日 16:24
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