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最新情報 2009年11月
未知の相続人
遺言が無いケースで、相続手続を受任した場合、必ず相続人全員の相続調査を行います。
ところが、ここで問題が・・・
年間、何件かは、誰も知らなかった相続人が発見されることがあります。
事情は様々ですが、語り尽くせない理由が見え隠れします。
こうなると、その相続案件が上手くまとまるか否かは、新たに発見された相続人の判断次第です。
初めて出会った身内同士が、感動の涙の対面を果たす場合もあれば・・・
遺産分割を巡って、訴訟合戦になるケースもあります。
どちらにせよ、「遺言はお忘れなく!」ということです
(川口市 相続・遺言ホットライン)
2009年11月 9日 16:27
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