Q&A

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A

離婚した元妻は相続人になりませんが、婚姻関係から生まれた子供は相続人になります。
この結論は、子供の親権者や、監護者になっていなくても変わりません。

A

相続人となる資格に関しては、養子の数に制限はありません。
極端な話、養子を10人迎え入れても構いません。全員相続人となります。

ただし、混同してはいけないのが、相続税の基礎控除に算入できる養子の数です。
相続税の計算では計算では「3,000万円+法定相続人の数×600万円」が基礎控除になります。
たくさん養子を取って、この基礎控除額を不当に大きくすることを防ぐため、基礎控除に算入できる養子の数は、実子がいる場合で養子は1人まで、実子がいない場合は養子が2人まで認められています。

A

しません。

祖父A(被相続人)、父B、孫Cとして説明します。
Bが相続放棄をすると、「Bは、初めからAの相続人でなかった」という効果が生じますから、相続権は次順位以降に移ることになります。
次順位の相続人とは、直系尊属や、Bの兄弟姉妹です。
よって、Bが放棄すると、Bの兄弟姉妹が相続人になることがありますので、それらの方にも知らせるか、一緒に放棄することをお勧めします。

A

特にございませんので、お気軽にお電話いただくか、メールでご相談下さい。
その際、ご案内します。

そうは言っても、準備していただくと助かるものをお知らせします。
・相続する方の住民票(省略のない全部事項)
・相続する物件がわかるもの
例・・・評価証明書、固定資産税の納付書、権利証、登記事項証明書など

A

遺留分減殺請求を行い、遺留分割合の財産を取り戻すことができる可能性があります。

【例】以下の事例で説明します。
被相続人:夫
相続人:妻・兄・妹
相続財産:土地・建物・預金
本件では、公正証書遺言があっため、妹らの関与を要せずして、相続登記がなされたと考えられます。
こういった遺言は、一見不平等に見えますが、有効です。

しかし、このような不平等感を是正する制度として、「遺留分」が機能します。
このケースでは、妹は兄に対して、遺留分減殺請求を行うことによって、自分の遺留分を兄から取り戻すことができます。
ただし、遺留分減殺請求には、時効や除斥期間がありますので、早めの対応が必要です。

A

3ヶ月の期間を過ぎてしまっても、相続放棄できる可能性があります。

民法は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、相続放棄の申立を家庭裁判所にしなければならないと定めています。
しかし、次のような場合、相続開始から3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。

相続開始の事実を知らなかった場合
疎遠になった父が亡くなったことを、その死亡から5年後に知ったケース

②債務が存在していたことを知らなかった場合
遺産が無かったので、父の相続手続きをせずに放置していたところ、その死亡から5年後に、突然、督促状が来たケース

このように、3ヶ月の期間を過ぎてしまっても、諦めることはありません。
お気軽にご相談下さい。

A

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付する必要がありますが、一般的には在外邦人は印鑑証明書が取れません。

一口に外国といっても、在留する国によって手続きは多少異なりますが、通常は、遺産分割協議書を送って、当該国に存在する日本大使館で署名証明書を合綴してもらいます。
在留証明書も忘れずに取得してください。
国によっては、印鑑証明書を作成している大使館もあるようですので、そちらも利用できる可能性があります。
また、帰国時に日本の公証人を利用することも考えられます。
いずれにしても、在留邦人が関係する相続案件は時間がかかりますので、お早めにご相談下さい。

A

認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割協議を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。

そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。

A

認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。

そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。

成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。

その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります

A

書面でない遺言は、無効です。
遺言は、書面で書かなければなりません。
「録画」「録音」などは、遺言としての法律的効力はありません。

A

有効だと考えられます(無効とは言い切れない)。
しかし、鉛筆書きですと、後から改ざんされたり、判読できなくなってしまう可能性がありますので、ボールペンや万年筆で書くことをお勧めします。

A

結論から申し上げますと、ワープロやパソコンで作成した遺言は、無効です。
民法967条では、「全文を自分で書かなければいけない」と規定しているからです。
以前、一部ワープロ作成の遺言書についての「遺言書の無効確認訴訟」を傍聴したことがありますが、裁判官は「自筆じゃないので・・・」と、申し訳なさそうに、説明していました。

A

相続登記に、期限はありません。

しかし、「戸籍の附票」や「住民票の除票」といった、亡くなった方の住所を証する書面の保存期間が5年ですので、登記簿上の所有者との同一性が証明できなくなってしまうおそれがあり、他の書面等で補完することは可能ですが、用意する書類が多くなってしまいますから、早めの相続登記をおすすめします。

また、登記をしない間に、相続人の一部が、亡くなってしまったり(新たな相続の発生)、行方不明になったり、認知症になってしまったり、刑務所に収監されたり・・・。いざ、登記ををしようと思っても、できなくなってしまう可能性があります。いずれにしても、放置しないことが肝要です。

A

結論から言うと、お近くの司法書士がよろしいかと思います。

相続する物件が、離れている場所にあったとしても、今は、オンラインや郵送で登記申請できます。
お近くの司法書士に依頼すれば、直接面談できますし、十分な説明も受けられます。

川口市近辺の皆様、お気軽にご相談下さい!

A

相続登記に添付する主な書類について、「有効期間が有るか」という質問があるので、以下まとめてみます。

・戸籍謄本:期限はありませんが、被相続人が亡くなった日より新しいものを用意します。
・印鑑証明書:期限はありません。
・住民票:期限はありません。
・評価証明書:年度末まで使用可能です。4月1日以降は、新しいものが必要です。

A

相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、相続登記の手続きをせずにそのまま放置しておくと、いろいろと不都合が生じる場合があります。

そして実際の現場でも数多くの問題が生じております。

例えば

1.相続登記に必要な除籍謄本や住民票の除票などは、役所の保存期間が過ぎると処分されるため登記に必要な書類が揃いにくくなる
2.相続人の中で更に相続が発生(二次相続)し、普段顔を合わせたことのない人と相続手続きを進めないといけなくなる場合がある
3.相続人同士が高齢になり遺産分割協議を行える能力を有していない(精神喪失・地方・認知症)状態に陥る
4.遺産分割協議において、長年の相続不動産の管理費用を誰が負担するのか問題になる。

このような場合、登記に必要な書類も増え、遺産分割協議もスムーズに行うことが難しくなります。
何代も前から相続登記がなされずにほったらかしのケースがよくありますが、そのような場合にいざ相続登記をすると、必要書類を集めて登記が完了するまでに数か月~数年かかってしまう場合もあります。

また遺産分割協議書に印鑑をもらうだけでハンコ代を何十万円も請求された・・・などの話も少なくありません。
相続登記は早くお済ませになる方が費用も労力も少なくなりますので、早めに司法書士に相談しましょう。