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相続の問題を抱えている方は、近親者を亡くして、どこに相談してよいか混乱している方もいらっしゃいます。
事務所の損得にかかわらず、相談者のご要望にマッチしたアドバイスを心がけています。この相続・遺言専門サイトでは、左記のようなジャンルを扱っております。
当事務所は、これらの手続きについて、豊富な経験・ノウハウを擁しております。お気軽にご相談下さい。

相続は お金持ちだけの話
だと思っていませんか?

相続問題は、一握りの資産家だけの話だと思われがちですが、実は、そうではありません。

確かに「相続税」の問題は、お金持ちにしか関係ないでしょうし、事業承継や家業承継の問題は、一般サラリーマン家庭には関係ありません。

しかし、「遺産を誰にどう分けるのか?」という遺産分割の問題は、実はほとんどの方に関係があり、かつトラブルになりやすい問題なのです。

遺産の相続は、誰もがいつか経験する出来事。
…なのに適切な手続きをとれずに辛いトラブルに陥ってしまう
ケースが少なくありません。

そうなる前にまずは専門家にご相談ください!

司法書士の紹介

司法書士・行政書士

斉藤 恭生      Yasuo Saito

埼玉県立蕨高校 卒業
(駿台予備学校 経由!)
法政大学法学部法律学科 卒業
(LEC、司法学院経由!)
埼玉県内土地家屋調査士事務所、司法書士事務所勤務
2001年
(平成13年)
行政書士試験合格
2002年
(平成14年)
司法書士試験合格
2003年
(平成15年)
東京都千代田区の弁護士事務所内にて開業
2006年
(平成18年)
土地家屋調査士である父の事務所に合流する形で、川口市内に事務所を移転。

現在に至る
私たちの想い

父が土地家屋調査士でしたので、中学生の頃から測量の手伝いをしていました。
登記簿を見る機会もありましたので、「司法書士」という仕事があることは理解していました。
この頃から、この資格を取れば、父と一緒に仕事ができるな・・・と考え、将来のキャリア像として、認識していた記憶があります。

法律など、理論的なことが好きな学生でしたし、「登記」「裁判」という、社会インフラに不可欠な手続きに関与できる仕事に憧れていたんだと思います。

司法書士になってみると・・・ミスが許されない仕事ですので、常に緻密な確認が必要ですし、緊張する場面に立ち会うこともございます。
日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って、執務していきたいと思います。
和やかに、スムーズに業務を進めるために一番大切なのは「信頼」ですので、コミュニケーションを大切にして、皆様の信頼にお答えしたいと考えています。

川口市 相続・遺言
ほっとラインの特徴

当事務所では、以下の点を大切にして、職務を行います。

01    お客様の立場に立った、丁寧な説明

相続手続きの解決法は、案件毎に千差万別で、お客様の数だけ存在します。
また、どこに相談したらよいか迷っている方も大勢見受けられます。

よって、まず、 お客様の現状やご要望をリラックスしてお話しいただけるよう、丁寧にお聞きします。

そして、専門家としての見地から、お客様に最もマッチした解決方法を提案します。

02    迅速な事件処理

相続手続きは「時間がかかるもの」と考えている方が多いと思います。

また、相続手続きには「期限が有るもの」もございます(例、相続放棄)。

当事務所は、相続調査などを迅速に行い、お客様のニーズに沿った手続きを実現するため、スピード感を持って職務を進めます。

その他、資格者の紹介

  • 土地家屋調査士 斉藤 章一
    埼玉土地家屋調査士会 登録番号 第1467号

    群馬県出身。
    昭和50年、鳩ヶ谷市内(現川口市)で開業。
    測量、地図作成のプロフェッショナルです。

    若いときは、日本各地を飛び周り、国土地理院の25,000分の1の地形図作成、航空写真による現地調査、地図編集等に携わっていました。

    海外業務の経験もあり、インドネシアでのアルミ精錬工場の敷地測量やネパールでの灌漑用水路建設測量は、いい思い出です。

  • 行政書士 田邉 めぐみ
    埼玉行政書士会 登録番号 18131933号

    埼玉県川口市出身。
    平成14年行政書士試験合格。

    自宅のベランダから事務所が見えたので、いきなり就職を申し込んで採用されました。

    司法書士、行政書士補助者として10年勤務して、平成30年に行政書士登録しました。
    趣味は愛犬との散歩で二児の母。

    建設業許可・相続・成年後見を中心に業務を進めて参ります。

業務内容はこちら

相続登記

亡くなった方が遺した遺産を、相続人が引き継ぐ手続きです

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遺言書作成

トラブルを避けるために、財産の多い少ないにかかわらず遺言の作成をお勧めします

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相続放棄

人が亡くなった場合、相続人は必ず相続しなければいけないわけではありません

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検認

自筆証書遺言の場合には「検認」の手続きを経なければ相続登記ができないことがポイントです

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成年後見

判断能力が十分でない方の援助をしてくれる人を見つけてもらう制度です

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